相続手続きで必要な戸籍は、戸籍謄本(こせきとうほん)になります。ちなみに戸籍全部事項証明書ともいいます。
戸籍に載っている内容は
- 本籍
- 氏名
- 父母の氏名
- 出生事項
- 婚姻事項
- 養子縁組事項
などの事柄が載っている公文書です。
相続手続きに必要な戸籍は亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
特に重要なのは、亡くなられた際の最後の戸籍がどこにあるかになります。そこからさかのぼっていき、出生までの戸籍を揃えるという作業が必要になります。
まず最初は、亡くなられた方の最後の本籍地の役所で、最後の戸籍謄本を取り、その内容を読み解きます。そして、さかのぼって引越し、転居などで、住んでいた土地のすべての役所から取り寄せる必要があります。
平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度が始まりました。
従来は、相続不動産の名義変更(相続登記)手続き、預貯金の相続手続き、保険金の請求・保険の名義変更手続き、株などの有価証券の名義変更手続きにおいて、銀行や、証券会、保険会社などで、各種窓口ごとに戸籍謄本の束を何度も提出していました。
そのため書類の束を提出するのが手間で大変でしたがこの制度により、法定相続情報証明を代わりに提出すれば、手続きができるようになりました。
※各銀行などにより取り扱いが異なる場合もあるのでご相談ください。
法定相続情報証明とは、収集した戸籍謄本など一式と相続人の範囲を記載した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、この一覧図の保管および、一覧図の写しの交付の申出をします。
法務局では、内容の確認をして間違いがなければ一覧図の写しを交付してくれます。
この法定相続情報一覧図の写しを法定相続情報証明といい、この法定相続情報証明を銀行、証券会社、保険会社などにおいても戸籍謄本に代わる証明書類として取り扱ってくれる制度です。
- 不動産の相続登記や、預貯金等の相続手続きにも使うことができる。
- 一度に複数の法定相続情報証明を取得できるため、手続きがスムーズに行える。
- 戸籍を複数取得すると枚数が多くなってしまうが、
法定相続情報証明なら1通だけなので、管理がしやすい。 - 5年間は無料で再発行してもらえるため、万が一なくしてしまっても安心。